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不動産用語集

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契約不適合責任
2020年4月1日の民法改正により「瑕疵担保責任」が廃止され「契約不適合責任」として制定。 契約において、売主が買主に引き渡したものが「契約内容に適合していない」と判断された場合、売主は買主に対して責任を負わなければならない。 これまで(瑕疵担保責任)は瑕疵の概念が不明瞭なところがあったが、 契約書に明文化されていることに対して適合するか否かで判断されるようになったので、責任の所在が明確になった。