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不動産用語集

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クーリングオフ
訪問販売やキャッチセールスなど、強引なセールスから消費者を保護するために設けられた制度。不動産業においても宅地建物取引業法により適用される。宅地や建物の売買契約において、宅建業者(不動産業者)の事務所、またはそれに準ずる場所、及び買主が自ら申し出た自宅、勤務先以外の場所(喫茶店やレストラン)での申込み・契約について、クーリングオフの説明を受けた日を含めて8日以内であれば無条件で申込みの撤回、契約の解除ができる。